元中古車販売&買取店店長のサトーです。
車庫証明の申請を、車屋さんに依頼すると、
けっこう高いんですよね。
15,000円~20,000円くらいが相場です。
自分でやれば、費用は2,600円ですみますし、
(都道府県によって、若干値段が違います)
かんたんなので、自分でやっちゃいましょう!
超わかりやすく書きますね。
もくじ
<最初に> 軽自動車の名義変更について
以下、普通車に関して、
<その一> まず、車庫証明申請にあたっての注意事項
<その二> 警察署に書類を取りに行きましょう
<その三> それぞれの書類の書き方、注意点など
<その四> 警察署に行って申請書一式を提出しましょう
で書いていきます。
ちなみに、
いま、「車庫証明の申請を自分でしようかな~」
と思ってこのブログを見てる方がほとんどだと思います。
単に、新車や中古車を買うだけで、
費用を浮かせるために、「自分で車庫証明を取得しよう!」
という人はいいんですが、
今乗っている車を、
下取りや買取店に売却する予定の方はいますか?
業者に今乗っている車を売却する予定の方は、
安い金額提示を受けている事がほとんどなので、
本当に気をつけましょう。
実は古い車や、走行距離が多い車、ポンコツ車でも、
すっごい高い金額で売れる事が良くあります。
普通の中古車でも、新しめの中古車でも、
みなさんが思っている以上に高く売る事は多いです。
車の買取、下取りなんて、
安ーくボッタクられることがほとんどなので。
「車庫証明は自分でやって、できるだけ費用を安くしよう!」
と思うのは、とても良い行動だと思います。
でも、せっかく車庫証明を自分で取得して、
1万円くらい費用を浮かせたのにもかかわらず、
今乗ってる車を業者に言われた金額そのままで売って、
実は10万円、20万円損をしていたなんて・・
めっちゃめちゃ、すっげーもったいない
ですよね。
元々買取店をやっていたからわかるんですが、
本当に、買取や下取りって、実際はもっと高く売れます。
というのも、日本人が売却する車って、
半分近くの車が、海外に輸出されてるんです。
日本だけじゃなく、世界中のバイヤーが、
日本の中古車を買い付けています。
なので、
10年以上古くて、10万キロ以上走ったポンコツ車が、
100万円以上で売れる事も良くあります。
中には、新車よりも高い値段で売れる中古車もあるんです。
びっくり!ですよね?
新車よりも高いんですよ、中古車が。
ウソでしょ、新車以上に高い中古車なんて、
そんなのあるわけないだろう。。
って普通は思いますよね?
これは、素人では絶対にわからない、
海外相場が形成されているからなんです。
なので、
「まあだいたい金額はこんなもんかな」
なんて思って、
業者に下取りや買取で売ってしまうと、
本当は100万円のある価値があるにもかかわらず、
10万、20万円で売ってしまうなんてことが本当に多くあります。
元買取店店長だったからこそわかる、
プロが最高額で車を売却する方法を、
別のページで書いてるので、
よかったらこちらを読んで下さい。
さて、本題の車庫証明について書きますね。
<最初に> 軽自動車の名義変更について
軽自動車の車庫証明は、 届出
普通車の車庫証明は、 証明申請
という種別になります。
普通車の場合は、申請証明なので、
・ 新車を買う
・ 中古車を買う
・ 継続ではなく新規で車検を取得する
・ 名義変更をする
こういう手続きをする前に、必ず事前に車庫証明が必要になります。
軽自動車の場合は、届出なので、
・ 新車を買う
・ 中古車を買う
・ 継続ではなく新規で車検を取得する
・ 名義変更をする
こういう手続きをした後に、原則としては必ず届出をする必要があります。
でも、軽自動車の場合、後から届出を提出するので、実際のところ、日本人でまともに軽自動車の車庫証明を提出している人ってあまりいないんです。。
もちろん、法的には、軽自動車の車庫証明の届け出は必須なんです。届出をしっかりしていない場合、10万円以下の罰金となります。
ただ! ほとんどの方が、届出をしていません・・
で、過去に、軽自動車の車庫証明届出をしておらず、罰則を受けた、というケースは聞いたことがありません・・
これ、どうなんだろう・・と思って、以前警察署に聞いてみました。
「軽自動車の車庫証明って、必ずするべきなんでしょうか?」って。
窓口の警察署の方は、
「うーん、まあ、基本的にしなければならないんですけど、まあ可能な限りお願いできればと思います。」
って言われました・・
なんだこりゃ。って感じですよね。。
とりあえず、軽自動車の車庫証明届出に関しては、
僕もブログ上で、しなくてOKですよ!とは書けませんし、
基本は届出はしなければダメですよ!
としか書けないんです。
ひとまず、軽自動車の車庫証明をお考えの方向けに、これを書きました。
・・・・
では、普通車の車庫証明申請に関して色々書いていきます。
<その一> まず、車庫証明申請にあたっての注意事項
まず、車庫証明取得にあたって注意事項があります。
☆ 車庫証明は発行されてから1ヶ月間有効です。1ヶ月を過ぎると、陸運局で名義変更の受付をしてくれません。再度改めて、車庫証明の申請が必要になるので注意しましょう。
☆ 駐車場の場所は、使用の本拠の位置(車検証の所有者として記載する自宅や会社の住所)から直線距離で半径2km以内の場所ではないと、車庫証明は取得できません。
☆ 警察署の車庫証明窓口の営業時間に注意しましょう!
月曜日~金曜日の平日のみ(土日祝、年末年始は完全お休み)
午前8時30分~午後0時 午後1時~午後5時15分
お昼休みはキッチリ取られます。
☆ 車庫証明が必要が無い地域があります。
全国どこでも必須という訳では無いんです。これは僕自身車屋になっても、数年間知らなかったんですが・・、地域によって(かなり田舎)等の場合は、車庫証明自体が必要ない、という地域がありますので、「え?めっちゃ自分ど田舎だけど・・」と心当たりのある方は調べてみて下さい。
まずは、この4点しっかり認識しましょう!
<その二> 警察署に書類を取りに行きましょう
管轄の警察署は、「駐車場がある地域」の管轄警察署で申請します。
自宅や会社の住所と同じ場所に駐車場がある場合は、
自宅や会社の住所を管轄している警察署が窓口になります。
自宅や会社から離れたところに駐車場があり、
その駐車場の住所が、自宅や会社とは違う地域にある場合、
駐車場の住所を管轄している警察署が窓口になります。
警察署についたら、車庫証明の申請窓口がありますので、
そこに行って、車庫証明の申請用紙をもらいます。
申請用紙は、
各都道府県で書式がけっこう異なります。
都道府県別のダウンロードページがありますので、
ウェブページからも申告書はもらえます。
「車庫証明ダウンロード 〇〇県(都道府県名)」
と検索すれば警察署の車庫証明ダウンロードページがあります。
そこから、PDFやワードで書類が表示されているので、
ダウンロードできます。
ただ、けっこう多くの都道府県が、
ダウンロードページを用意していないケース多く・・
警察署まで取りに行かないとダメなところもたくさんあります。
そういう場合は、取りに行く以外方法は無いです・・
警察署って、めっちゃアナログな世界ですから。。
しかも、4枚つづりになっているので、
カーボン用紙を3枚用意する必要もあって、
めっちゃめんどくさいかと思います・・
なので、取りに行くのが一番手っ取り早いです。
ここで注意点なのですが!
申請書を警察署でもらう時、
多くの警察署は、申請用紙一式をホチキスでとめて、
必要なすべての書類を用意している事が多いのですが、
警察署によっては、
用紙をぜんぶバラバラで保管しているところも多いんです。
現地で、「車庫証明の申請書くださいー!」
って伝えても、1部の書類(申請書だけ)しかくれないケースがあります。
本当は、別の書類も複数必要なのにもかかわらず・・
ホント、お役所仕事なので、
ぜんっぜん気が利かない人が多くいます・・
で、家に持ち帰って書類を書いて提出しても、
「〇〇の書類無いよ?」
とかふざけた事言われて、2度手間になることが、
初めて車庫証明申請をする人は、めっちゃ多いので、
用紙をもらう時には、以下を確認してください!
まず、書類一式がホチキスですべてとめられている場合は、
申請用紙(4枚つづり)以外に、
・自認書 ・保管場所使用承諾証明書 ・地図を書く用紙
上記3点が含まれているか、必ず確認しましょう。
(これらの用紙については、後ほど具体的に書いています)
ホチキス止めをしていなく、バラバラの用紙の場合は、
「車庫証明の申請書くださいー!」
って伝えると、バカ正直に、申請書だけしか渡さない人も多くいます。
なので、初めて来たことをしっかり伝えて下さい。
そうすれば、
「どこの駐車場に止めるの?」
「誰の駐車場なの?」
って聞かれますので、
それをしっかりと伝え、必要な書類をもらってください。
てか、
「初めてで良くわからないので、必要な書類全部ください!」
って伝えれば良いです!
<その三> それぞれの書類の書き方、注意点など
まず、以下4つの書類があります。
◆ 申請書(複写式4枚つづり)
純粋に、申請するときに必要な書類です。
◆ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
なんのこっちゃ、っていう名前の書類ですが、「自認書」って覚えておいてください。自分か、家族が所有している土地の駐車場ですよ、という事を証明する書類になります。これがあれば、以下の保管場所使用承諾証明書は必要ありません。
◆ 保管場所使用承諾証明書
駐車場を借りている場合、その大家さん、不動産会社、親族などなど、駐車場の所有者に記入、押印してもらう書類になります。
これがあれば、上記の自認書は必要ありません。
◆ 所在図・配置図の用紙
車の保管場所になる駐車場の地図を、手書きで書きます。おおまかな駐車場の所在地の地図と、細かな駐車場の配置図を書く書類です。
※ ち・な・み・に、
都道府県によって、各書類の、書式が少し異なります。
なので、今回は「神奈川県」のやり方で書きます。
つか、そんなん全国統一してくれよ・・
って思いますよね。。
警察署って、市役所などより、
ぜんっぜんルールが統一されてなくて、
コロコロ書式も変わったり、ルールも変わったり、
担当者によって対応が全然ちがったり。。
サービス精神や丁寧な対応などは、
期待しないで行きましょう。
とりあえず、今回書いた神奈川県バージョンを見れば、
どの都道府県の書類もほぼ同じのため、
とくに問題は無いですので、
自分の都道府県の書類と照らし合わせて書いてください。
あと、結局間違えても、訂正印があれば大丈夫なので!
提出するときは、必ず印鑑を持参してください!
では、書き方や注意点を、画像とあわせて説明していきます。
◆ 申請書(複写式4枚つづり) の書き方
これが、実際に書いた申請書になります。(神奈川県バージョン)
具体的に説明します。
※ すべて、ボールペンで書きます。複写式の4枚つづりになっているので、少し強めに書いてください。
※ 印鑑は、認印でOKです。(法人の場合は、会社印、角印などでOKです)
(これから説明する書類は、間違えていた場合でもすべて訂正印があれば大丈夫ですので、警察署に提出に行くときは念のため印鑑は持っていきましょう)
① 車検証に書いてある、車名/型式/車体番号/長さ・幅・高さ、を書きます。
そのまま、車検証に書いてある通り書いてください。
② 所有者になる人の住所を書いてください。
駐車場の住所ではなく、今住んでいる(住民票や印鑑証明書)に記載されている、住所を書いてください。
③ 駐車場がある住所を書いてください。
駐車場を借りている場合は、そこの場所の住所を書いてください。
マンションの駐車場などの場合は、「202号室」などの部屋番号は書かないでください。
④ 今回申請する本人の住所、名前、押印を書いてください。
車検証の名義になる人、の住所、名前、押印をして下さい。
印鑑は、認印でOKです。4枚つづりになっているので、
1枚目、2枚目、3枚目、にも同様に押印をして下さい。
4枚目は、押印は不要です。
所有者になる人は印鑑証明書が名義変更や、新規で新車や中古車を買う時(新規で車を自分の名義にする時)に必要になります。
なので、所有者の印鑑証明書の住所と電話番号を書いてください。
電話番号は、携帯番号でもOKです。
日付は、書いた日付を書いてください。
とりあえず、警察署に提出する日を書けばOKです。
⑤ 名義変更、新規、どちらかに〇を書きます。
新規、に〇を付ける場合は、
・ 新車を買う場合
・ ナンバーが付いていない中古車を買う場合(車検を新規で取得する場合)
に、必要になります。
名義変更、に〇を付ける場合は、
車検がまだ残っていて、名義変更だけをする場合
間違えていても、訂正印を用意していれば大丈夫です。
⑥ 駐車場が自分の土地なのか、他人の土地なのか
駐車場が自己所有なら「自己単独所有」に〇、
借りているなら「その他」に〇を付けます。
⑦ 車検証に書いてある登録番号を書きます。
登録番号とは、ナンバープレートの事です。
車検証に書いてある通り、そのまま、書いてください。
車庫証明申請時には、次に所有する人のナンバープレートは、
まだ発行されていないので、
過去の人のナンバープレートそのまま書いてください。
とにかく、車検証に書いてあるそのままを書けばOKです。
⑧ 連絡先の電話番号を書きます(携帯可)
これは、新しく所有者になる人の、
名前、電話番号を書いてください。
◆ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
この書類は、申請者本人が所有している土地・建物に駐車場がある場合に、ここは自分の所有ですよ。という事を証明する書類になります。
実際の書き方(神奈川県バージョン)
※ すべて、ボールペンで書きます
① 証明申請 に〇を書きます。
届出はまず使用することはありませんので、無視してOKです。
(届出、は、軽自動車の車庫証明時に書くものです)
土地・建物については、どちらかに〇をつけるか、
両方に〇をつけてください。
単なる青空駐車場であれば、土地に〇をつけます。
ガレージや立体駐車場などであれば、建物に〇をつけます。両方に〇をつけても特に何か言われることは無いです。
② * の印は、
申請者が同居の親族である場合は、その旨を記載してください。
例 「申請者〇〇〇は、私の長男です。」
親が土地建物を所有している場合は、親がこの自認書に住所、名前、押印をします。
ただ、これは次の④で説明しますが、
ここは書く事ってまず無いです。
単純に、自分の土地・建物であれば、この「自認書」を使用します。
で、例え親族であっても、
本人の所有ではない土地・建物に駐車場を借りる場合は、
「保管場所使用承諾証明書」
を提出すればOKです。その場合自認書は不要です。
③ 提出する警察署の名前を書きます。
申請者の住所が存在する警察署ではなく、駐車場の地域を管轄している警察署の名前を書きます。
④ 署名、捺印をします。
書いた日付を書きます。(警察署に提出する日を書いてもOKです)
申請者の住所、氏名を書きます。
住民票や、印鑑証明書に記載されている、
そのままの住所を書いてください。
ハンコは、認印でOKです。
法人の場合は、角印などでOKです。
同居の親族の土地・建物を借りる場合は、
上で書いた通り、
* のところに、
「申請者〇〇〇は、私の長男です。」
と書き、
署名、捺印は、所有している親族の住所、氏名を書いてください。
というか、上でも書きましたが、
例え親族であっても、自分の土地・建物ではないのであれば、
自認書は書く必要ないです。
「保管場所使用承諾証明書」
だけを書いて提出すればOKです。
同居の親族が所有している土地・建物の場合は、
2通りの申請方法があって、逆にややこしくなってるので、
自分の土地・建物 = 自認書
他人の土地・建物 = 保管場所使用承諾証明書
って覚えておけば大丈夫です。
◆ 保管場所使用承諾証明書の書き方
この書類は、駐車場が他人の土地・建物だった場合、大家さんや不動産会社さんに署名、捺印してもらう書類です。
親族の土地・建物の場合は、親族に署名、捺印してもらいます。
大家さんや不動産会社に依頼するときは、下記の用紙ではなく、独自の用紙を用意していることが多いので、警察署で申請用紙をもらう前に、大家さんや不動産会社に、「車庫証明に必要な書類が欲しい」と伝えて用意してもらってください。用意してもらうのに数日かかる事がほとんどですので、早めに依頼しておくのが良いです。
実際の書き方(神奈川県バージョン)
※ すべて、ボールペンで書きます
① 駐車場の住所を書きます。
② 申請者の住所、氏名を書きます。
車検証の名義になる本人の住民票や、印鑑証明書の通りに書いてください。
③ 使用期間を書きます。
ここは、大家さんや不動産会社さんが書く場合もありますし、自分で書く場合は、親族や大家さん、不動産会社さんに聞いたその期間を書けばOKです。期間を過ぎて使用する場合は、もちろん法的にはダメなのですが、現実にはそんな車が何千万台もあります。なので特にそれが原因で罰金が発生したりするケースはいまだ聞いたことがありません。
④ 駐車場の所有者の署名・捺印をします。
大家さん、不動産会社、親族などの、駐車場を所有している人や会社に書いてもらいます。
認印や会社の場合は角印でOKです。日付は車庫証明提出の日、あるいはそれより前の日付を書きます。
◆ 所在図・配置図の用紙
この書類は、駐車場がしっかり保管場所として存在するか、ちゃんと車がその場所に収まるか、などの現地調査をするために使用します。(勝手に見に来ますので待ち合わせなどはありません)。詳細な保管場所状況を以下の様に書きます。
丁寧に書かないとやり直しを求められたりしますので、下記の様に、誰が見ても分かりやすい様に書きましょう。
記載例(神奈川県バージョン)
※ すべて、ボールペンで書きます
① 大まかな地図を書きます。
しっかり、定規を使って書きましょう。
駅や学校、スーパー、国道など、わかりやすい目標物を使って、現地の駐車場がどこにあるか、誰でもわかるくらいにしっかり書きましょう。
グーグルマップや、ヤフー地図を印刷して解るようであれば、それを貼り付けをしてもOKです。
② こまかい駐車場の配置図を書きます。
ここは、保管場所の拡大図を書きます。
図の通り、通りの寸法をメートルで書いたり、細かく書きましょう。何メートルか、わざわざ計測する必要はなく、だいたい3メートルくらいだろう、くらいの感覚で書いて大丈夫です。
① 代替車両がある場合に書きます。
今乗っている車が同じ駐車場を利用しており、次の車に買い替える場合は、今乗っている車の情報を書いてください。
車両番号 ⇒ ナンバープレート
車名 ⇒ トヨタ(車検証の車名という箇所をそのまま書いてください たいていがメーカー名です トヨタ ニッサン 等)
色 ⇒ 単に色を書く
現在乗っている車が無かったり、または乗っている車はあるが別の保管場所を使用している場合は、ここは書かなくてOKです。
<その四> 警察署に行って申請書一式を提出しましょう
書類をすべて揃えたら、警察署に行って提出します。
(訂正印が必要になる場合があるので、可能な限り持っていきましょう)
ちなみに、自分で車庫証明を申請するって、かなり手間になるのは上で色々書いた通りなのですが、大きな手間として、警察署に出向く事です。
まず、申請書を取りに行く、申請書を提出する、車庫証明を取りに行く、という3回も警察署との往復をする必要があります。
これって、めちゃくちゃ面倒ですよね。
なのでせめて「申請書を提出&車庫証明を取りに行く」 の2回で終わる様にしたいところです。
2回で終わらせるには、以下を用意しましょう。
・ 自認書または保管場所使用承諾証明書
・ 所在図、配置図
上記があれば、認印だけ持っていけば、現地の警察署で申請書を書いて提出するだけです。
(その際は、車検証の情報を書きますので、車検証の原本またはコピー、または写メを持っていきましょう)
都道府県別で、ダウンロードできますのでそれを利用するのが良いです。
でも、ダウンロード用ページが存在しない都道府県もあります。
その場合は、ネットに転がっているものを転用してほぼ大丈夫だと思いますが、
警察署って、さっきも書きましたが、
都道府県や、窓口の担当者によって対応がかなり変わります・・
都道府県によっては、駐車場の賃貸契約書のコピーなども必要だったりします。
これほんと、何とか全国統一にしてくれよ。。
って思いますよね・・
なので、自認書、保管場所承諾証明書、所在図、などは他の都道府県でダウンロードできるもので大丈夫なのか? それ以外に必要な駐車場の賃貸契約書のコピーなどが必要ではないのか? これらは管轄の警察署に、結局は事前に電話して聞くしかないですね。。
警察署には、何とかしてほしいところです。
話を戻しますね。
警察署に書類一式を持って行きます。
提出する前に、印紙を購入します。
警察署の中、または最寄りに、印紙売り場があるので、
そこで、
「車庫証明に来たので印紙ください」
って言ってください。
そうすると、2,600円(都道府県により若干異なる)
の印紙をもらえます。
印紙を貼る箇所があるのですが、
これは、自分で貼らずに、警察署の提出窓口に持っていってください。
提出窓口に、書類一式と、印紙を渡します。
そこで、担当者に書類をチェックしてもらい、
その際に、誤りがあったり、追加して書く項目があれば、
指摘があるので、説明をしたり、追記したりします。
そして、問題が無ければ、引き換え証を受け取ります。
引き換え証には、車庫証明ができ上がる日程が書いてあります。
だいたい4日後くらいです。
そして、その引き換え証を持って、4日後くらいに出向いて、
車庫証明を受け取って、完了となります!
まあけっこう面倒くさいですよね。
ただ、業者に依頼すると、高いので、
このくらいは自分でやっても良いと思います。
ただ上でも書きましたが、
車庫証明の手続きを自分でやったとしても、
得するのは1万円ちょっと程度です。
今乗っている車を下取りや買取で業者に売却されるのであれば、
10万、20万、下手したら100万円損しているケースもあります。
自分で車庫証明をやって1万円程度浮かしたところで、
本来もっと高く売れるのに、
10万、20万損をしていたらまったく意味ないので、
よかったらこちらのページで高く売る方法を読んでください。
元買取店をやっていたからこそわかりますが、
1万程度お金を浮かすことに頭を使うよりも、
しっかり高く売る事の方が、間違いなく重要だと思います。
車を売却する時に最も大切な事は、
業者のぎりぎり限界の金額を提示してもらう事
です。
次ページで説明していきます。
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