亡くなった所有者名義の車の必要書類(書式あり)名義変更、売却、廃車のすべて

元買取店店長のサトーです。

亡くなったお父さん、お爺さんの名義の車など、意外にこういう相続車両の買取査定や廃車は多くあります。弁護士や行政書士などに依頼せずとも大丈夫です。

・買取会社などに売却する場合

・自分で名義変更をする場合

・100万円以下の価値の車の場合

・軽自動車の場合

・廃車にする場合

などの手続き、必要書類などを書きます。

 

また、亡くなられた方の車であろうが、買取業者はとにかく安く買おうとしてきます。ちょっとひどい話ではありますが、車の買取や下取りの業界自体がそういう体質であるのが実情です。安く買い叩かれないように、プロとして、本当に高く売る方法もお教えします。

 

 先にチェックしてほしいこと!

先にお伝えしておきたい事がもう一つ、亡くなられた方名義の車をそのまま運転する方も多いと思います。その前に、自動車保険(任意保険)の会社に連絡は入れていますか?もし事故を起こしてしまった場合、保険適用がされなくなる場合もありますので、もし乗車されるのであれば、先に自動車保険の会社に報告をして下さい。

ちなみに自賠責保険は人ではなく車自体が加入している保険なので、誰が所有していても何の手続きも必要ないです。車検がある車には法的に強制加入されていますので、なにも気にしなくて大丈夫です。次の車検時まで名義も変えなくて大丈夫です。

 

亡くなった方の車を売却する時の必要書類

用意しなければならない書類を説明します。車は、財産とみなされるため、車検証の所有者が亡くなられた場合、車は遺産として扱われ、相続車両、という呼び方をしたりします。

その為、車の売却時には通常の名義変更時に用意する書類とは別に、以下の証明をする書類が必要になります。

 

① 所有者が死亡したとわかる書類

② 所有者と相続人の関係性がわかる書類

③ 相続人って何?誰ことを指すのか?

④ 相続人の実印、署名がなされた遺産分割協議書

4つの詳細を、順を追って説明します。

 

◆ 所有者が死亡したとわかる書類

亡くなられた方の、戸籍謄本(コセキトウホン)を役所で取得してください。これで、亡くなられた事の証明ができます。

 

◆ 所有者と相続人の関係性がわかる書類

これも亡くなられた方の、戸籍謄本(コセキトウホン)に記載されています。1通取得すれば大丈夫です。

ざっくり相続人とは1単位の家族と思って頂ければ結構です。

 

・ 戸籍謄本だけでは相続人との関係性が証明できない場合

平成10年~17年ころ、各市町村で戸籍情報がコンピューター化された事が要因で、戸籍謄本だけでは関係性が証明できないケースがあります。その場合は亡くなられた方の本籍地にて改製原戸籍(カイセイゲンコセキ)を取得します。

まずは役所に行き、車の売却で来た旨や家族構成等を伝えて、どちらを取得するべきかを聞いてみてください。(例えば、コンピューター化される以前に、「子が既に籍を抜けていた場合」等、現在の戸籍謄本には載っていない場合があります)

 

良くあるケースで、戸籍謄本を取得してみると、長女や次女の記載が書いていない事が良くあります。結婚して、戸籍謄本から除籍(載ってない)されているのです。

その場合は、

改正原戸籍(カイセイゲンコセキ)

という書類を取得します。

 

これには、もっと昔からの電子化される前の履歴が載っているため、相続人全員の記載があります。戸籍謄本を見て、除外されている場合の家族がいる場合は、亡くなられた方の本籍地である市役所や役場から取り寄せる必要があります。

まず役所に行ったら、「車の売却に伴い相続人の関係性が書かれている書類が必要です」と伝えて下さい。先に亡くなられた事を証明する戸籍謄本を取得する事になるでしょう。そこに記載がない家族がいた場合には、改製原戸籍を亡くなられた方の本籍地で取得をして下さい。本籍地が遠方の場合などでも、各市区町村、郵送での受付も可能です。

 

◆ 相続人って何? 誰の事を指すのか?

ここで、「相続人とは」 をはっきりさせます。

わかりやすくする為に、5人家族と仮定します。

・ 父親(亡くなられた車の所有者)

・ 父、妻、兄、長女、弟 の5人家族とします。

相続人とは、父親以外の4人の事を指します。父親の兄弟や、妻の兄弟、いわゆる親戚は、相続人としては考えません。あくまでも、1世帯の最小単位に限って、相続人と考えます。

厳密には、1段階~3段階の順位で相続人が存在しますが、自動車の取引ではこのケースでやり取りする事がほとんどでしょうから、まず細かい事は無視して読んで下さい。

 

妻と子供 = 相続人です。

孫も、おじいちゃん、おばあちゃんも、相続人として考えません。財産ですので、例えばおじいちゃんにもお金の一部を渡す、などの事情はあるかもしれませんが、車を売却や名義変更をする際は、手続きを簡単にするために、家族を人単位で考えて売却をする事になります。

仮に、この家族構成で兄が亡くなられた場合は、

父と母と兄弟 = 相続人

と考えます。

 

そして、相続人の中から代表者を一人決めます。

<買取会社やディーラーへ車を売却する場合>

買取代金を一人の代表の相続人に支払います。もちろん買取会社によっては相談次第でお金を別の人に振り込む事も可能ですが、車を売却した後のお金の分配は、親族で話し合ってどう分配するのかになりますので、そこに関しては業者は何も関与しません。車の買取会社やディーラーでも、複数の相続人に分配してお金を振り込むなどが必要になる場合、業者さん次第ですので、まずは相談しましょう。

業者へ売却をする際は、すべて業者が対応してくれますので、ほとんどのケースはシンプルにお金を振込する代表者を1名決めて下さい。

<家族の誰かの名義にする場合>

また、売却はせずに親族の誰かの名義にする際も、同じく相続人の中から代表者を一人決めるという手続きを取ります。

 

そして、代表者の印鑑証明書を1通取得しましょう。

つぎに、

相続人の実印、署名がなされた遺産分割協議書

を用意します。

 

 

◆ 相続人の実印、署名がなされた遺産分割協議書 ダウンロード可

遺産分割協議書とは、「相続人の中の代表者「1人」に車を相続する」という書類になります。

家族全員が納得して、1人の代表者に遺産を渡す事をきめましたよ、という事を証明する書類です。自動車の場合は誰か一人にしか名義変更ができませんので、業者に売却する時も、家族の誰かの名義に変更する場合も同様に、必須になる書類です。

遺産分割協議書

そのままこれをダウンロードし、印刷して使用して頂いて大丈夫です。

 

・ 遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の見本を自作してみました。

写メで撮ったものでキレイでは無いですが・・

遺産分割協議書 見本

 

今回例にあげた家族構成(亡くなられた父、妻、兄、長女、弟)の場合で遺産分割協議書を書きました。

兄(佐藤 A太郎)が代表者として、自動車を相続すると決めた場合で書きました。

 

上の画像で書いてある通りなのですが、念のため用紙の上から順番に細かく説明しますね。

・亡くなられた日付を書きます

・亡くなられた方の氏名を書きます

・代表の相続人 兄 の氏名を書きます

・車検証の通りに、自動車登録番号、車体番号を書きます

・日付を書く

遺産分割協議書の日付について

業者に売却する際は、未記入で大丈夫です。

自分で名義変更をする場合、ここに記載する日付は、「戸籍謄本」や「代表者の印鑑証明書」を取得した日付よりも後の日付で、かつ取得した日から3か月以内の日付を書かないとダメです。名義変更の手続というのは、印鑑証明書取得後3か月以内にする必要があるためです。

おすすめは、陸運局で名義変更をする時まで日付は書かないで空白にしておくのが一番よい方法です。陸運局の窓口の方から日付を書くように指示されるので、提出まで空白にしておいて、担当者に言われた日付を書くのが一番良いです。

・各相続人の住所、氏名を書く

・相続人それぞれの実印を押印する

「実印?」 次に説明します。

※ ちなみに、遺産分割協議書はこのフォーマットである必要は一切ありません。自作した書類でも上記条件がすべて網羅してあればなんでも大丈夫です。極論手書きの物でも大丈夫です。

 

・ 遺産分割協議書を書く上で特に気をつけるべき点

・直筆のボールペンで書く事

鉛筆は無効になります。必ずボールペンで書きます。そして本人の直筆ではない場合は無効になります。つまり遠方に住んでいる場合は郵送のやり取りをしなければなりません。

しかし、直筆かどうかなんて誰にも解りませんので、実際のところは代筆でも手続きは完了できてしまいます。あくまでも決まりとしては必ず直筆が必須という事だけ念頭に入れておいてください。

また、記入ミスや押印が欠けている等は無効になりますので、しっかり押印し、誤字脱字が無い様に慎重に書きましょう。

 

・現住所通りの住所、氏名を書く事

現在の住民票通りの氏名、住所を書きましょう。

ただ、相続人が海外に住んでいる等の場合は融通が効いたりしますので、陸運局に相談しましょう。業者に売却をする際も相談しましょう。

 

・相続人はみんな実印を押印する事

が、定められています。

ただ、実際のところ名義変更時に陸運局に提出する印鑑証明書の原本は、車の名義にする予定の兄のみ、が必要になるだけなので、残りの3名の相続人が仮に実印ではなく認印を押印したとしても、実際はわからない訳です。。

だから実際に実印でなくても業者への売却や、名義変更はできてしまいます。。 ただ!法的には相続人全員が実印を押印する事が定められていますのであしからず!

 

「戸籍謄本」「改製原戸籍」「遺産分割協議書」がそろったら、最後に新所有者(今回は兄)の、印鑑証明書を取得すればOKです。

自分で名義変更する際は、先ほど紹介した、

【プロが完全解説】名義変更(普通車&軽自動車)の必要書類、書き方、流れ、委任状や譲渡証明書のダウンロード

の記事を見て頂ければ、名義変更のやり方や必要書類などもすべて詳細に明記しています。

 

車の名義変更は、その他多くの書類が必要になりますが、どれもネットでダウンロードできたり、陸運局に行って取得するものなので、これらの書類がそろっていれば、亡くなられた方の車を、業者への売却、または自分で名義変更する事ができます。

 

相続車両の売却、名義変更の必要書類のまとめ

・戸籍謄本や改製原戸籍などの、所有者が亡くなられた証明&相続人の関係性が証明できる書類

・相続人の実印&署名がされた遺産分割協議書

・相続人代表者の印鑑証明書

業者への売却は上記のみで大丈夫です。

 

・その他、通常の名義変更の書類

ご自身で名義変更をする際に必要になります。

【プロが完全解説】名義変更(普通車&軽自動車)の必要書類、書き方、流れ、委任状や譲渡証明書のダウンロード

上記記事を参考に作成してください。

 

◆ 所有者がディーラーやクレジット会社名義の場合

ローンを組んで購入した車の場合は車検証の「所有者」が、ディーラーやクレジット会社名義になっています。

業者に売る場合は勝手にやってくれますので、気にしなくて大丈夫です。

 

自分で名義変更をする場合は、業者への売却と同様に、

・戸籍謄本や改製原戸籍などの、所有者が亡くなられた証明&相続人の関係性が証明できる書類

・相続人の実印&署名がされた遺産分割協議書

・相続人代表者の印鑑証明書

を用意して、所有者のディーラー等へ連絡をして下さい。

指示されるとおりに上記書類をディーラーやクレジット会社に郵送すると、「所有権解除書類一式」を郵送してくれます。

所有権解除書類一式とは、所有者であるディーラーさん等の「譲渡証明書、委任状、所有者の印鑑証明書等」になります。

それを持って陸運局に行って通常の名義変更手続きをするだけです。

 

◆ 車庫証明が必要になる場合

・業者への売却の際は当然必要ありません。

・自分で名義変更をする場合は必要になります。(軽自動車の場合は不要、実際は提出義務がありますが、名変自体は可能です)

ただ、亡くなられた方と同じ保管場所で車を使用する場合は車庫証明は不要なのですが、保管場所が変わる場合は、新たに車庫証明が必要になります。

まずは現在の車検証の「使用の本拠の位置」の住所を確認してください。

代表の相続人の現住所が、「使用の本拠の位置」から半径2キロ以内で、且つ同じ管轄のナンバープレート(同じ横浜ナンバー等)の場合は、車庫証明が不要で名義変更ができます。

実際に利用する駐車場が異なる場合本当はダメなのですが、名義変更自体はできてしまいます。

 

こちらの記事に車庫証明の取得方法を明記していますので、良かったら見て下さい。

【徹底解説!】普通車や軽自動車の車庫証明の書き方、取得方法、申請方法、費用、自分でやろう!

 

<軽自動車>の場合の売却や相続、名義変更

ちなみに軽自動車の場合は、現実はかなりシンプルです。

業者に売却する場合は、正直何も必要ありません。車検証と車があれば売却ができてしまいます。

ただ実際のところは、

① 所有者が死亡したとわかる書類(戸籍謄本)

② 相続人との関係性がわかる書類(戸籍謄本や改製原戸籍)

が必要になります。しかしながら軽自動車と言うのは、売却時に何も必要ないため、リアルな買取や下取りの現場では通常の「軽自動車」の売却方法とおなじであるため、車と車検証があれば売却ができてしまいます。

重要な事は、

・家族間でしっかりお金のことを話し合う事

・高く売却する事

です。

軽自動車を売却する場合は、ただ高く売る事だけを考えていればよいです。

軽自動車の場合は業者さんによりけり、別途提出書類が異なっていたりしますが、安く買い叩かれない様に、しっかり高く売る事だけを考えて通常の売却をすれば良いです。もちろん査定時には相続車両であることは伝えましょう。

プロが教える軽自動車を高く買取査定してもらう方法の記事

所有者が異なる場合

軽自動車の車検証の「所有者」が、「使用者」と異なる場合。

ローンを組んで買った場合等は、「所有者」がディーラー名やクレジット会社名になっているケースがあります。その場合は戸籍謄本などが必要になるケースがありますが、これも売却の際は買取業者さんに伝えてください。

 

売却はせずに、自分で名義にする予定の車でしたら、新「使用者」の住民票or印鑑証明書が必要になるだけです。ご自身で名義変更をする場合は、先ほど紹介した名義変更の記事を見て頂ければと思います。

使用者ではなく「所有者」がディーラーやクレジット会社名義になっていたとしても、名変は可能です。名変をせずにそのまま乗り続ける事もできますが、軽自動車税を誰が払うかや、任意保険が加入できないなどの問題も出る可能性があるので、「使用者」変更は必ずしましょう。

 

100万円以下の車の場合、遺産分割協議書は必要ない

100万円以下の査定額の場合は、遺産分割協議書を省く事ができます。ただその代用として、「査定証」という書類が必要になります。

業者に売却する場合は、勝手にやってくれますので、安く買い叩かれない様にすれば良いだけです。

 

自分の名義にする場合、「査定証」があれば名義変更が可能です。

「査定証」とは、商品としての価値を証明する書類で、車屋さん、買取専門店、ディーラーなどで発行が可能なのですが、実際にお客さんが依頼しようとしても対応してくれない事が多いです。というのも、査定証というのは、買取業者などが、相続車両を買取や下取りをした後に、陸運局で自社名義に変更をする業務目的で作成する事くらいしか使う事がないためです。

単純に、自分の会社で売却しないお客さんはめんどくさい、という理由です。。

 

◆ 車の査定証はどこで発行してもらえば良いか?

査定証は、JAAI(日本自動車査定協会) ここが運営母体となり、全国の都道府県の事業所や提携している車屋さんで査定、発行をしてもらえます。北海道~沖縄までをカバーしています。

査定士資格を持った査定士に実車査定をしてもらう必要があるので、お店に出向くか、出張査定をしてもらう事を選ぶことができます。出張査定を受ける場合は別途料金が必要になり、離島などの場合は要相談になります。(コロナ中は出張査定のみの様です)

依頼される場合は、下記のページを見て電話連絡をして相談してください。

JAAI 査定証発行料金が見れるページ

JAAI 全国査定業務事業所一覧

 

そして、「査定証」があれば、親族全員の署名実印が必要な「遺産分割協議書」を省略する事ができるのですが、その代わりとして、「遺産分割協議書成立申立書」を作成する必要があります。

ダウンロードできます。

遺産分割協議書成立申立書

 

書き方はとても簡単です。

① 登録番号(ナンバープレート)

② 車体番号

③ 被相続人(亡くなった方の氏名)

④ 死亡年月日

⑤ 遺産分割協議成立年月日

親族と相談して協議が成立した日付を書きます。(特に決まりはなく単に親族で相談した日付を書きます。死亡年月日以降の日付)

⑥ 申立書による申請の同意年月日

名義変更を他の相続人が同意した日付を書きます。(⑤と同じような意味ですが、⑤以降の日付を書きます)

⑦ 申請日を記入(陸運局に行く日なので空白で大丈夫です)

⑧ 新所有者の住所、氏名の記入、実印の押印

※ もちろんすべてボールペンで書きます。

 

「査定証」「遺産分割協議書成立申立書」が取得できましたら、

・戸籍謄本や改製原戸籍などの、所有者が亡くなられた証明&相続人の関係性が証明できる書類

・相続人代表者の印鑑証明書

・通常の名義変更に必要になる書類

を用意して陸運局に行くだけです。

※「所有者」がディーラー名義等の場合は、色々と動く前にひとまず電話でどうすれば良いか確認しましょう。

 

所有者が亡くなられた後にずっと放置している不動車を廃車するには?

所有者が亡くなられた後、何年も放置している車の処分にどうしようかと思われている方もいらっしゃると思います。基本自動車という物は鉄でできていますので、鉄としての価値が最低限あります。例えサビてボロボロになっていても、不動車のままコケが生えていたとしても、ちゃんと価値があります。

買取会社には引取料を取ると言われた・・

もう本当に商品価値はないだろう・・

こういう場合でも、最低でも0円で引き取りをしてくれたり、少しでもお金を出してくれる会社もあります。

 

ハイシャルというサイトが、全国の解体業者の窓口をしており、引取りは無料で、価値がある場合は査定額をつけてくれるし、まだ車検が残っている場合は、自動車税、重量税、自賠責保険料の残金の還付まで代行してくれますのでとても良心的です。

査定依頼をすれば、必要書類なども全部教えてくれますし用意もしてくれるので、まずは指示をしてもらいましょう。

 

 

車を本当に高く売るには?

過去に査定を受けて、

「引取料がかかる」、「0円で良ければ引取る」、こんな感じで、あまり買取会社が欲しそうにしていない場合は上で紹介した廃車サイトでお願いするのがベストだと思いますが、

まだ査定を受けていない方

まだ価値があるかも・・という車

その場合はちょっと考えた方が良いです。

日本の中古車というのは世界で人気があるので、めちゃめちゃポンコツだと思っていた車が、100万円?ってことも結構良くあります。私自身中古車業界に入った時に本当に驚きました。0円、1万円で買取した車が、海外相場では100万円付く事もあるんです。

そういう車は買取会社に言われたまま安く売ってしまう事が多いので、勝手な素人考えの車の価値基準、思い込みは禁物です。

 

亡くなられた方の車であったとしても、車の買取業界の多くの会社が、安く仕入れる事以外考えていない状況でした。。正直本当に悲しい話ではありますが、実際そういう業界です。

 

そこで重要なのは、何の書類や手続きが必要なのか、ではありません。

相続車両についてたくさんの事を書きましたが、自分の名義にするわけではなく、業者に売却される予定であれば、基本的に全部業者がなにもかも教えてくれますし、書類なども用意してくれます。

一番大切な事は、高く売ること! それだけを考えて下さい。

 

どこも安く買おうとしていますが、

業者のぎりぎり限界の金額を提示してもらう事

それが重要だという事です。

じゃあどうすればよいのか?

次ページで説明していきます。

車を【最高額で買取査定してもらう】根本的解決方法は?